
倉庫業法とは倉庫を運営する業者が、適切に営業するルールを定めた法律であり、営業倉庫の運営には倉庫業の登録手続きが必須です。運営する倉庫によって倉庫業の申請時に満たすべき基準が異なるため、申請するときには注意が必要です。
本記事では、倉庫業法の概要を解説した上で、罰則を受けるケースや登録基準、倉庫業の種類を解説します。
目次
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1倉庫業法とは

有償で物品を倉庫で保管する倉庫業を営む場合、倉庫業法にもとづいて登録を受け、営業活動をしなければいけません。
具体的には、以下の5つの章から構成されています。(参考:倉庫業法|国土交通省)
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 倉庫業および倉荷証券(第三条~第二十四条)
- 第三章 トランクルームの認定(第二十五条の一~第二十五の九)
- 第四章 雑則(第二十五の十~第二十七条)
- 第五章 罰則(第二十八条~第三十二条)
倉庫業法では、倉庫の登録条件や運営方法、倉庫業法に違反した場合の罰則などが定義されています。
倉庫業とは
倉庫業法において、倉庫業は「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と定義されており、有償で荷物を倉庫で保管する営業業態です。倉庫には営業倉庫と自家用倉庫があり、営業倉庫を営む場合は倉庫業の登録が必要です。
項目 | 特徴 |
---|---|
営業倉庫 | 有償で消費者の荷物を保管するための倉庫 |
自家用倉庫 | 倉庫を所有している方自身の荷物を保管するための倉庫 |
上記のように、有償で消費者の荷物を保管する営業倉庫を運営する場合には、倉庫業法に則って営業活動を行う必要があります。
倉庫業法が定められた目的
倉庫業法が定められた目的は、倉庫業法の第一章第一条に以下のように記載されています。
『この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。』
(引用:倉庫業法 第一章 第一条 | e-Gov法令検索)
倉庫業法は倉庫を運営するルールを定義することによって、荷主の利益を守り、トラブルの発生を防止しています。
倉庫業法の対象
倉庫業法の対象は、以下の3つです。
- 営業倉庫として既に登録している倉庫業者
- これから営業倉庫を運営しようとしている方
- 営業倉庫に近い業態のトランクルームを運営しようとしている方
既に営業倉庫の登録をしている倉庫業者は、倉庫業法を順守して営業活動をする必要があります。またこれから営業倉庫を運営しようとしている方も、倉庫業法に定められている設備基準を満たして登録手続きをしなければいけません。
2倉庫業の種類

倉庫業は以下の3種類に分けることができます。下記の倉庫業を営みたい場合、倉庫業法の基準を満たしていることを国土交通省から認められる必要があります。
倉庫業の種類 | 詳細 |
---|---|
普通倉庫業 | 農業・鉱業・製造業・消費者の財産を保管する 倉庫業法では一類倉庫・二類倉庫・三類倉庫・貯蔵槽倉庫・野積倉庫・ 危険品倉庫・トランクルームに分類される |
冷蔵倉庫業 | 食肉・水産物・冷凍食品など10度以下で保管する必要がある物品を保管する |
水面倉庫業 | 原木を水面で保管する 物品を水面に浮かべて保管する倉庫を指す |
3倉庫業登録に必要な基準
倉庫業の登録に必要な基準は、以下の4つです。

- 申請者が欠格事由に該当しない
- 倉庫が施設設備該当基準を満たしている
- 倉庫の立地が基準を満たしている
- 倉庫管理主任者を配置している
申請者が欠格事由に該当しない
倉庫業法の第六条(登録の拒否)のように、倉庫業に登録するためには申請者が以下の欠格事由に該当しないことが必要です。
- 申請者が1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、刑の執行後2年経っていない
- 申請者が登録の取り消し処分を受け、その処分から2年経っていない
- 法人として申請する場合、役員が上記の2点に該当していない
申請者が上記のいずれか1点でも該当する場合、倉庫業の登録ができないため、登録手続きを行う前に確認が必要です。
倉庫が施設設備該当基準を満たしている
倉庫業の登録をするためには、倉庫が国土交通省の定めた基準を満たさなければなりません。たとえば一類倉庫の場合、運営したい倉庫が以下の基準を満たしている必要があります。
項目 | 基準の一例 | 必要な書類の例 |
---|---|---|
使用権原 | 当該倉庫の土地・建物の所有権を有している | 登記簿謄本 |
関係法令適合性 | 建築基準法に適合している | 確認済証・検査済証 |
土地定着性等 | 屋根・壁があり、土地に定着している | 立面図 |
外壁・床の強度 | 鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/㎡以上の体力がある | 確認済証・立面図・短計図 |
防水性能 | 鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁である | 短計図 |
防湿性能 | 床面はコンクリート造で、金ごて押さえ仕上げである | 短計図 |
遮熱性能 | 屋根・外壁が耐火構造である | 確認済証 |
耐火性能 | 耐火建築物である | 確認済証 |
災害防止措置 | 倉庫外壁から10m以内に建築物がなく、災害防止措置の必要がない | 倉庫の配置図 |
防火区画 | 倉庫内にある事務所が、耐火構造の床・壁で区画されており、開口部は防火戸となっている | 平面図・短計図 |
消火設備 | 各階の床面積200㎡に対して1単位以上の消火器を設置している | 消火器の仕様・位置の詳細を記した平面図 |
防犯措置 | 施錠扉・網入ガラス・機械警備があり、部外者管理施設と隣接していない | 建具表・照明装置を記した平面図・警備契約書 |
防鼠措置 | 地窓・下水管・下水道に通じる部分すべてに金網が設置されている | 平面図・短計図・建具表 |
(参考:倉庫業 登録申請の手引き|国土交通省)
一類倉庫として営業活動をしたい場合は、倉庫が上記13項目を満たしている必要があり、別分類の倉庫を運営したい場合は、別の基準が設けられています。倉庫業の登録をする前に、満たすべき基準を国土交通省の公式サイトで確認してみましょう。
(参考:倉庫業法|国土交通省)
倉庫の立地が基準を満たしている
倉庫業の登録をするためには、倉庫が以下の用途地域内に位置している必要があります。
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
また、運営する倉庫が市街化調整区域に位置している場合、開発行為許可を得ており、倉庫業を営む倉庫として建てられたものであるか確認しましょう。
築年数が経っている倉庫には、完了検査を実施していない可能性があるため、不安な方は建物を設計した事務所や、建物を管轄している事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
倉庫管理主任者を配置している
倉庫業の登録をするためには、倉庫管理主任者を配置している必要があります。
具体的には、以下のいずれかを満たしている方を倉庫管理主任者として選任できます。
- 倉庫の管理業務に関して2年以上の監督業務を有している
- 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有している
- 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了している
- 国土交通大臣が上記の3点に該当する人物と同等以上の知識・能力があると認めている
倉庫の管理業務をしたことがない方の場合、国土交通大臣の定める倉庫管理主任者講習を受講することをおすすめします。倉庫管理主任者講習を受講することによって、選任要件を満たすことができる上に、倉庫業の運営に必要な知識を5時間程度で網羅的に学習できます。
(参考:倉庫管理主任者講習について|一般社団法人 日本倉庫協会)
4倉庫業法違反で罰則を受けるケース
倉庫業に違反して罰則を受けるケースは、以下の5つです。

- 未登録で倉庫業の営業をする
- 他人と名義の貸し借りをする
- 営業停止命令を無視して営業する
- 倉庫管理主任者を選任していない
- 届出を出さずに有償で商品を預かる
倉庫業法の第五章 罰則(第二十八条~第三十二条)により、詳しく罰則について記載されているため、詳しく知りたい方は倉庫業法をご覧ください。
(参考:倉庫業法|国土交通省)
未登録で倉庫業の営業をする
国土交通省に倉庫業の登録をせずに営業した場合には、倉庫業法違反となり1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または両方の罰則が科されます。倉庫業の営業をするためには必ず国土交通省に申請する必要があるため、申請基準を確認して手続きを行いましょう。
他人と名義の貸し借りをする
名義を他人と貸し借りして倉庫業を営業した場合には、倉庫業法違反となり1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または両方の罰則が科されます。倉庫業を営業する場合は、自分の名義で必ず営業するようにしましょう。
営業停止命令を無視して営業する
営業停止命令を科されたにもかかわらず営業した場合には、倉庫業法違反となり6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または両方の罰則が科されます。倉庫業者が以下のいずれかに該当した場合には、営業停止または登録削除の罰則が科されるため注意が必要です。
- 倉庫業法に違反した場合
- 申請者が欠格事由に該当した場合
- 営業に関して不正な行為をした場合
営業停止命令を無視しないことも大切ですが、そもそも営業停止にならないように普段から対策をすることが重要です。
倉庫管理主任者を選任していない
倉庫管理主任者を選任せずに倉庫業を営んだ場合には、倉庫業法違反となり50万円以下の罰金が科されます。倉庫業を営業するためには倉庫管理主任者の選任が必要であり、基準を満たす人物がいない場合は、国土交通大臣の定める倉庫管理主任者講習を受講しましょう。
(参考:倉庫管理主任者講習について|一般社団法人 日本倉庫協会)
届出を出さずに有償で商品を預かる
国土交通省へ倉庫業の届け出を出さずに有償で商品を預かった場合には、倉庫業法違反となり30万円以下の罰金が科されます。有償で消費者の商品を保管する場合は、国土交通省に倉庫業の申請を行って営業を行いましょう。
5まとめ:倉庫業法を守って倉庫を運営しましょう

倉庫業法とは倉庫を運営する業者が、適切に営業するルールを定めた法律であり、営業倉庫の運営には倉庫業の登録手続きが必須であることがわかりました。満たすべき基準を確認しながら手続きを行い、倉庫業法に違反しないよう、順守して営業活動を行う必要があります。
自社で倉庫業の登録を行い、法を順守しながら営業活動を行うことはとても大変です。解決方法の1つとして倉庫管理のアウトソーシングを検討してみてはいかがでしょうか。
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と考えている方へ
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